通所リハビリとは
リハビリテーションを中心に入浴や食事など日帰りで行うサービスです。
当院の通所リハビリテーションは理学療法士、作業療法士が利用者様のリハビリを専属で行っております。
利用者様の心身の機能の維持回復を図り、あたたかな心のケアができるよう努めています。
サービス条件・概要
- 対象者
- 要支援1、2の方/要介護1~5の方
- 営業日
- 月曜日~金曜日
- 休業日
- 土日・祝日・年末年始
- 利用定員
- 40名
- ご持参品
- 薬・連絡帳・リハシューズ・着替え(入浴される方)など
一日のスケジュール
| 8:00 | お迎え |
専用車でご自宅までお迎えにまいります。
(ご家族による送迎も可能です。) ![]() |
|---|---|---|
| 8:30 | 健康チェック |
血圧や脈拍、体温の測定をします。
|
| 9:00 | リハビリ |
作業療法士と理学療法士、介護職員により
個別にリハビリと機能訓練をします。 ![]() |
| 9:00 | 入浴 |
機械浴もあるので車椅子の方も安心。
バブル浴もあります! |
| 11:45 | 嚥下体操 |
|
| 12:00 | 昼食 |
利用者様の状態に合わせ、当院管理栄養士が
バランスの取れた食事を提供いたします。 皆様からおいしいと好評です! ![]() |
| 12:30 | 口腔ケア |
|
| 13:00 | レクリエーション |
頭の体操になるゲームや、筋力維持のための
身体を使ったゲームで楽しんでいただきます。 ![]() |
| 14:00 | 集団体操 |
|
| 14:30 | おやつ |
|
| 15:00 | 帰りの会 |
帰宅準備。
お帰りは順次ご自宅までお送りいたします。 ![]() |
※一部内容に変更がある場合がございます
通所の様子
お試し利用
試しに利用してみたい・・・という方に一日体験・半日体験も行っています。
レクリエーションや集団体操に参加したり、ご希望の方はリハビリや入浴もできます。
ご家族が送迎できない方は当院で送迎を行います。
ご利用希望の方は担当の介護居宅事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)を通じてご相談下さい。
ご利用料金
利用料は利用者様の要介護度、介護保険負担割合証に応じた自己負担金があります。
詳しくはお問い合わせください。
通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
重要事項説明書
1. 当事業所が、提供するサービスについての相談窓口
- 電話 : 0538-39-6770
- 担当 : 通所担当
※ ご不明な点は、何でもお尋ね下さい。
2. 当事業所の概要
-
(1) 通所・介護予防通所リハビリテーション事業者の指定番号及びサービス提供地域
事業所名 磐南中央病院 指定通所リハビリテーション
指定介護予防通所リハビリテーション所在地 〒438-0814
静岡県磐田市気子島978番地TEL 0538-39-6770 FAX 0538-39-6772 介護保険
指定番号2216610408 サービスを
提供する
地域磐田市 (旧磐田市、旧豊田町、旧竜洋町、旧福田町)
袋井市(旧浅羽町)
浜松市東部地区(南区のうち鶴見町、新貝町、下飯田町、大塚町、金折町、老間町、石原町、古川町、西町、東町、東区のうち、中野町、薬新町 、安間町、国吉町、龍光町、材木町、長鶴町)の区域とする。 -
(2) 通所・介護予防通所リハビリテーション事業所の職員体制
- ・管理者 常勤1名
- ・医師 常勤2名
- ・理学療法士 常勤4名
- ・作業療法士 常勤3名
- ・管理栄養士 常勤1名
- ・介護職員 常勤5名
- ・事務職員 常勤2名
-
営業時間
午前10時〜午後3時までの間をサービス実施時間とします。
-
定休日
原則として祝日、土曜日、日曜日は定休日とします。
(年末年始に数日間の連休を設けますが、支障のないようまえもって利用者に周知します。)
3. 通所・介護予防通所リハビリテーション事業の主な目的
要支援者・要介護者等の依頼を受け、その心身の状況、その置かれている環境、要介護者、要支援者等及びその家族の希望等を勘案し、要介護・要支援状態となった場合においても、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とします。
4. 通所・介護予防通所リハビリテーション事業の主な目的
事業内容はリハビリテーション計画に従ったサービス内容(心身機能の維持回復を図り、日常生活に資するための機能訓練等)とします。さらに送迎、食事の提供及び必要に応じて入浴介助等を行います。
5. 利用料等
- (1) サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所・介護予防通所リハビリテーションが法定代理受領サービスであるときはその1割の額とします。
ただし、法定代理受領分以外の場合は、介護保険報酬額の相当額を徴収します。 - (2) 日常生活上必要となる費用(教材費、日用品費、食材費・おやつ代 )については、諸費用実費として、利用回数に応じ徴収します。
- (3) その他、リハビリテーション利用において個人が準備すべきものや個人の希望による日常生活上のサービスについては実費徴収となります。
6. 支払い方法
- (1) 毎月、月初めに前月分の請求をいたしますので、その月の中旬位までにお支払いください。
お支払いにより領収書を発行します。 - (2) 毎月の諸費用実費及びその他、個人の希望による日常生活上のサービス、物品等の料金についてはサービス利用時にその都度徴収します。
7. 当事業所の通所・介護予防通所リハビリテーションサービスの特徴等
- (1) 利用者の要支援状態・要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行います。
- (2) 自ら提供するリハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図ります。
- (3) サービスの提供にあたっては、医師及び従事者が共同して利用者の心身の状況、希望等を踏まえて、リハビリテーションの目標を設定し、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載したリハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう妥当適切に行います。
- (4) サービスの提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について理解しやすいよう指導又は説明を行います。
- (5) サービスの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め利用者に対して適切なサービスを提供します。特に、痴呆の状態にある要支援者・要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に応じたサービスが提供できる体制を整えます。
8. 緊急時の対応方法
サービスの提供中に容態の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、御家族、居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。
| 主治医 | 主治医氏名 | |
|---|---|---|
| 連絡先 | ||
| 御家族 | 氏名 | |
| 連絡先 |
9. サービス内容に関する苦情
-
① 当事業所お客様相談・苦情窓口
当事業所の通所・介護予防通所リハビリテーションに関する御相談・苦情を承ります。
電話:0538-39-6770 -
② その他
当事業所以外に、市町村の相談・苦情窓口に苦情を伝えることができます。
(磐田市役所 福祉課 介護保険室 電話:0538-37-4869)






















